診療報酬に関する院内掲示についてのお知らせ
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外来感染対策向上加算
当院は「感染症法第38条2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関」として、当院をご利用いただく皆さまが安心できる医療を提供するため、厚生労働省が定める外来感染対策向上加算の施設基準を満たし、当該診療報酬の算定をいたします。
当院は、感冒症状があるなど発熱その他感染症を疑うような症状を呈する患者様は、感染対策を講じ診療を行っております。さらに、院内感染対策に関する研修や指導など院内感染防止対策を講じた取り組みも行っています。
組織的な感染防止対策につき厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る)において診療を行った場合に、「外来感染対策向上加算」として、月1回に限り所定点数6点を加算させていただきます。また、感染防止対策を講じた上で感染症が疑われる方(主に発熱、下痢、嘔吐、咳などの症状がある方)に診療を行った場合に「発熱患者等対応加算」として月1回に限り所定点数20点加算をさせていただきます。
当院では今後もマスクの着用、手指の消毒、院内の換気などの対策を実施し、感染対策に努めていきますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
医療情報取得加算
当院は、マイナ保険証の利用や問診票を通じて患者さんの診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。国が定めた診療報酬算定要件に従い、医療情報取得加算を算定します。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解ご協力をお願いします。
【初診】医療情報取得加算(1点)
【再診】医療情報取得加算(1点) ※再診時は3月に1回
一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
長期収載品をご希望された場合について
令和6年10月から、医薬品の供給状況や医療上の必要性がないにも関わらず、患者が長期収載品を選択した場合には、後発品との差額の4分の1を患者さま負担する仕組み(選定療養)が導入されました。
一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで、供給不足のお薬であっても、有効成分が同じ複数のお薬の選択ができ、患者さまに必要なお薬が提供しやすくなります。
窓口負担に関するご案内
処方内容により「一般名処方加算1(10点)」または「一般名処方加算2(8点)」を保険請求させていただきます。 ※お薬の処方内容によっては算定しない場合もあります。
医療DX推進体制整備加算
当院は、医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保健医療機関として、マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。また、電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施しています。
窓口負担に関するご案内
「医療DX推進体制整備加算」(8~11点) ※条件により毎月変動あり(初診時のみ)を保険請求させて頂きます。
明細書発行体制等加算
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行致しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行することとしております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
診療報酬点数による窓口負担に関するご案内
「明細書発行体制等加算」(1点)を保険請求させて頂きます。この加算は「医療機関の明細書発行体制を評価するもの」であり、明細書の費用ではありません。
東海北陸厚生局長への届出事項
当医院では、厚生労働大臣が定める施設基準に適合している旨を以下の通り東海北陸厚生局へ届け出ています。
耳鼻咽喉科 基本診療料
- 外来感染対策向上加算
- 連携強化加算
- サーベイランス強化加算
- 抗菌薬適正使用体制加算
- 医療DX推進体制整備加算
- 酸素の購入単価
耳鼻咽喉科 特掲診療料
- ニコチン依存症管理料
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)